管理計画認定制度Q&A

 2022年にスタートした「マンション管理計画認定制度」は、管理状態が一定の基準を満たしているマンションを自治体が認定する仕組みです。

制度の導入により、管理状況の「見える化」が進み、認定を受けたマンションには税制面や資金調達の優遇措置も用意されています。

 今回、制度の内容やメリット、認定を受けるためのポイントについてQ&Aにまとめました。

 管理計画認定制度や長寿命化促進税制に関する制度全体の解説は、「管理計画認定制度(主軸ページ)」をご覧ください。



Q1:管理計画認定制度とは?(制度の概要)

A:マンション管理計画認定制度とは、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」に基づき、マンションの管理組合が作成した管理計画が、国が定める一定の基準を満たしている場合に、地方公共団体(都道府県または市区町村)が適切な管理計画を持つマンションとして認定する制度です。

 これは、区分所有者(マンションの所有者)自らがマンションの資産価値を守り、快適な住環境を確保できるよう、管理水準の向上を促すことを目的として創設されました。

主な特徴
 申請主体   : 管理組合
 認定主体   : 地方公共団体
 認定の有効期間: 5年間
 目的     : 管理計画の適切な策定・見直し、管理水準の維持向上、

         管理状況の「見える化」

 認定を受けることで、ご自身のマンションの管理状況を客観的にチェックでき、また、適正に管理されているマンションとして市場での評価が期待されます。


Q2:制度が導入された背景(なぜ必要なのか)

A:マンションは日本の住宅ストックの重要な柱ですが、近年、適切な修繕積立金の確保や長期修繕計画の策定・実行が不十分な管理組合が増加しています。

 管理が不適切な状態が続くと、建物の老朽化が進み、マンションの資産価値が低下し、最終的には住環境の悪化や円滑な建て替えが困難になるなど、大きな社会問題に発展する可能性があります。

 この制度は、こうした状況に対応し、管理組合が管理状況を改善するための合意形成を後押しし、全国的なマンションの管理水準の底上げを図ることを目的として導入されました。地方公共団体が関与することで、管理組合への指導や助言、勧告を行いやすくなり、マンションの長寿命化と資産価値の維持が推進されます。


Q3:認定を受けるための基準とは

A:認定を受けるためには、国土交通省の「マンション管理適正化指針」に定められた国の基準を満たす必要があります。さらに、地方公共団体によっては、独自の上乗せ基準が設けられている場合があるため、申請前に確認が必要です。

 主な認定基準は、以下のカテゴリーに分けられています。

管理組合の運営状況
 管理組合が、適切かつ透明性の高い運営を行っているかを審査します。
管理者等(理事長など)が定められていること。
監事が選任されていること。
集会(総会)が年1回以上開催されていること。
管理規約に、災害時等の専有部分への立ち入りや修繕履歴情報の管理に関する事項が定められていること。

・組合員名簿・居住者名簿を備え、年1回以上内容を確認していること。


Q4:修繕積立金・長期修繕計画の有無は

A:マンションの維持保全に必要な資金計画が適切であるかを審査します。

長期修繕計画が作成されており、計画期間が30年以上であること。

長期修繕計画が適切に作成または見直しされており、残存期間内で大規模修繕工事が2回以上含まれていること。

長期修繕計画に基づき、必要な修繕積立金が設定されていること(将来の一時金の徴収を予定していないこと)。

・管理費と修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること。

修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。

修繕積立金の滞納額が一定基準以下であること。


Q5:認定を受けるメリットは

A:管理計画の認定を受けることで、管理組合および区分所有者には、主に以下のメリットが期待されます。

・固定資産税の減額(自治体の特例)

認定を受けたマンションが一定の要件を満たし、長寿命化に資する大規模修繕工事を実施した場合、翌年度の建物部分の固定資産税が減額される措置(マンション長寿命化促進税制)の対象となります。

要件: 認定を受けていること、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を認定基準まで引き上げていることなど。

注意点: 減額割合や適用要件の詳細は、自治体によって異なります。


・住宅金融支援機構「すまい・る債」の優遇

認定を受けたマンションの管理組合が、修繕積立金の保管・運用に利用できる住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」を購入する際、通常の利率に上乗せを受けることができます。

 また、その他の金融優遇措置として、「フラット35」の借入金利引下げ(中古マンション取得時)や「マンション共用部分リフォーム融資」の借入金利引下げの対象にもなります。


・その他

市場評価・資産価値の向上: 適正に管理されたマンションとして市場で評価され、売買時の価値向上や購入希望者へのアピールにつながります。

管理水準の維持・向上: 認定基準をチェックし、改善点を明確にすることで、管理組合全体の意識が高まり、管理水準を長期的に維持しやすくなります。


Q6:認定取得の流れと必要書類は

A:認定取得の主な流れは以下の4ステップです。多くの地方公共団体では、(公財)マンション管理センターの「管理計画認定手続支援システム」を利用したオンライン申請が推奨されています。

管理組合の総会決議

管理計画認定制度への申請について、総会で決議します。

 ↓

事前確認

管理組合から依頼を受けたマンション管理士などが、管理計画が国の認定基準を満たしているか事前確認を行います。

適合と判断されると「事前確認適合証」が発行されます。

 ↓

自治体への認定申請

「事前確認適合証」を添えて、地方公共団体に認定申請を行います。

 ↓

認定

地方公共団体が審査を行い、基準に適合していれば認定されます。


*主な必要書類(地方公共団体や申請方法により異なります)

 総会の議事録の写し(申請決議に関するもの)

 管理規約の写し

 長期修繕計画の写し

 管理組合の貸借対照表および収支決算書

 組合員名簿・居住者名簿に関する書類 など


Q7:認定制度を活用する際の注意点は

A:注意点は、以下の通りです。

・地方公共団体の独自基準を確認する

国が定める基準に加え、お住まいの地域の地方公共団体が独自の「上乗せ基準」を設けている場合があります。必ず事前に確認し、基準に適合するように管理計画を見直す必要があります。

・有効期間と更新手続き

認定の有効期間は5年間です。継続して認定を受けるには、期間満了前に更新申請が必要です。更新時にも総会決議や事前確認が必要となります。

・費用が発生する

申請手続きには、マンション管理センターへのシステム利用料(1申請あたり10,000円・税別)と、マンション管理士等への事前確認審査料がかかります。また、地方公共団体によっては別途手数料を定めている場合があります。

・管理計画の変更時の手続き

認定を受けた後に、管理計画の重要な変更(軽微な変更を除く)を行う場合は、地方公共団体に変更認定申請を行う必要があります。

マンション管理支援21世紀研究会

住環境の向上、地域コミュニティ活動の支援、健全で安心なまちづくりの推進を通じて公益の増進に寄与することを目指します。 マンション管理支援21世紀研究会 は、マンションの管理組合や住民のみなさまに対して、わかりやすく中立的な情報を提供することを目的としています。 専門知識に基づいた管理提案、制度の解説、最新の動向(EV充電設備補助金制度など)など、管理組合の運営に役立つ情報をお届けします。

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