マンション管理 業務 用語集

 マンション管理業務は多岐にわたり、管理組合と管理会社の役割分担が重要です。この用語集は、管理会社との契約や日常業務の監督を行う管理組合の役員にとって、必要な知識を整理し、適切な管理が行われているかチェックする際の参考となることを目指します。


1. 基幹事務(きかんじむ)

定義 :マンション管理適正化法で定められた、管理業務の中でも特に重要度が高い以下の3つの事務。

3つの事務

 1. 会計の収入・支出の調停(管理費等の請求、督促など)、

 2. 出納(金銭の保管、支払いなど)、

 3. 維持・修繕に関する企画・実施の調整(長期修繕計画の作成補助、業者選定補助等)。

ポイント :管理会:社は、この基幹事務を一括して他の業者に再委託することが禁止されています。管理会社自身が責任をもって行う必要があります。


2. 事務管理業務(じむかんりぎょうむ)

定義 :管理組合の運営に関する事務的なサポート業務全般を指します。管理会社が行う業務の大部分が含まれます。

主な内容: 会計業務(収支報告、予算案作成補助)、管理運営業務(理事会・総会の運営補助、議事録作成)、出納業務(基幹事務の出納を含む)。

ポイント: 管理組合の自主性を尊重しつつ、専門知識をもってサポートすることが管理会社に求められます。


3. 管理委託契約(かんりいたくけいやく)

定義 :管理組合が、マンションの管理業務の一部または全部を管理会社に委託するために締結する契約。

契約書 :業務の範囲、管理費・修繕積立金の取り扱い、委託料、契約期間、解除条件など、詳細な取り決めが記載されます。

ポイント :契約の前に、管理会社は管理業務主任者に重要事項説明を行わせる義務があります。契約書の内容は総会で承認される必要があります。


4. 重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)

定義 :管理組合が管理会社と管理委託契約を締結・更新する前に、契約内容のうち特に重要な事項について説明を受けること。

目的 :管理組合が契約内容を十分に理解し、不利益を被らないようにするため。

実施者 :管理業務主任者証を交付された管理業務主任者が、書面を交付して行わなければなりません。


5. 管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)

定義 :マンション管理に関する専門知識を持つことを証明する国家資格。

役割 :管理会社において、管理組合への重要事項説明や、管理事務の状況に関する報告を行うなど、専門的な業務に携わります。

設置義務 :管理会社は、一定数以上の管理組合と契約を結ぶ場合、事務所ごとに一定人数の管理業務主任者を設置することが義務付けられています。


6. 管理事務の報告(かんりじむのほうこく)

定義 :管理会社が、管理組合の管理者等(理事長など)に対し、委託された管理事務の処理状況や会計の状況を報告すること。

頻度 :概ね3か月に1回以上、管理業務主任者が書面を交付して行うことが義務付けられています。

ポイント: 報告内容を基に、管理組合は管理会社の業務が適切に行われているかを確認・監督します。

国土交通省四国地方整備局 管理業のポイントより



7. 善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)

定義 :管理者(理事長)や管理会社が、委任された業務を行うにあたって、その職業や地位に照らして通常期待される注意を払う義務。

管理会社との関係 :管理会社は、管理組合との委任契約または準委任契約に基づき、この義務を負います。例えば、管理費の横領や、修繕工事の監理を怠った場合などに問題となります。

ポイント :管理組合側も、管理会社の業務を適切に監督し、義務を果たしているかチェックすることが重要です。


マンション管理支援21世紀研究会

住環境の向上、地域コミュニティ活動の支援、健全で安心なまちづくりの推進を通じて公益の増進に寄与することを目指します。 マンション管理支援21世紀研究会 は、マンションの管理組合や住民のみなさまに対して、わかりやすく中立的な情報を提供することを目的としています。 専門知識に基づいた管理提案、制度の解説、最新の動向(EV充電設備補助金制度など)など、管理組合の運営に役立つ情報をお届けします。

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