マンションの管理組合にとって、修繕積立金や長期修繕計画は「建物を長持ちさせる生命線」といえる存在です。2022年に始まったマンション管理計画認定制度でも、この2つのガイドラインが基準の柱として活用されています。
今回は、国土交通省が示すマンション管理計画認定制度の基盤でもある「修繕積立金ガイドライン」と「長期修繕計画ガイドライン」 について、分かりやすく整理します。
1. 修繕積立金ガイドラインとは
国土交通省が2011年に策定、2021年に改訂された指針で、各マンションが「将来の大規模修繕に備えるため、どの程度の積立が必要か」の目安を示すものです。
主なポイント
・必要な積立水準を「㎡単価」で例示(例:㎡あたり月額200円台~)
・「均等積立方式」と「段階増額方式」の2つを想定
・積立額が「著しく低額でないこと」が制度上の必須条件
👉 認定制度では、このガイドラインに基づき、修繕積立金が妥当な水準かどうかが審査されます。
管理組合が「今の積立額で足りるのか?」を判断する際の目安 は、以下の通りです。
▲修繕積立金の額の目安
2. 長期修繕計画ガイドラインとは
1997年策定、2016年に改訂されており、マンションの寿命を見据えた「30年以上の修繕計画」の作成の方法を示すものです。
主なポイント
・30年間以上の修繕項目と費用を見込むこと
・外壁、屋上防水、給排水管、エレベーターなど主要設備を網羅
・5~6年ごとの見直しを推奨
👉 認定制度では、「計画が作られているか」「定期的に見直されているか」がチェック対象です。
また、マンションの共用部分の将来の修繕・改修を見込むための標準的な工事項目である「19工事項目」は、長期修繕計画様式4-1に記載されています。
▲ 長期修繕計画様式4-1
3. マンション管理計画認定制度との関係
・認定制度では「修繕積立金」と「長期修繕計画」が最重要審査項目。
・修繕積立金が低すぎる、長期修繕計画が未作成/古いままでは、認定が取れません。
・認定を受けると、金融優遇(例:住宅金融支援機構の「すまい・る債」利率上乗せ)や行政支援を受けやすくなるメリットがあります。
リンク先>
マンションの修繕積立金に関するガイドライン
長期修繕計画作成ガイドライン
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