マンション管理計画認定制度に関する事務ガイドラインQ&A 主要項目解説

 マンション管理計画認定に関する事務ガイドラインQ&Aから、特に重要なポイントを認定基準のカテゴリ別にまとめます。このQ&Aは、認定申請における具体的な疑問や解釈を示しています。

  本サイトでは、管理計画認定制度や長寿命化促進税制に関する個別論点を掲載しています。制度全体の解説は、「管理計画認定制度(主軸ページ)」をご覧ください。



1.運営(集会の開催)について

・集会のカウント: 認定基準の「集会が年1回以上開催されていること」は、臨時総会も集会に含まれます。直近の集会が臨時総会の場合は、その議事録を添付します。


2.経理(修繕積立金)について

(1)他会計への充当

・他会計から修繕積立金会計への繰り入れ: 管理費会計から修繕積立金会計へ毎月一定額を繰り入れることは、認定基準の「修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと」に抵触しません。この基準は、修繕積立金会計から他会計への充当がないかを確認することを趣旨としています。


・修繕積立金会計からの支出:

修繕工事に係る振込手数料など、「修繕積立金の管理及び運用」に要する費用は、他会計への充当に該当しません。

大規模修繕工事に伴う代替駐車場使用料も、大規模修繕工事費用の内訳として承認・予算計上されていれば、修繕積立金会計から支出可能であり、他会計への充当に該当しません。


・リース契約費用: 機械式駐車場やエレベーターの保守・修繕等を含むリース契約の費用を修繕積立金から支払う場合、保守に関する費用(管理費に該当する内容)が含まれている場合は他会計への充当に該当します。費用は保守費用は管理費から、修繕費用は修繕積立金から支払われるよう整理が必要です。


(2)滞納額の算出

・滞納額の算定期間: 「3ヶ月分以上の滞納が生じている修繕積立金の滞納額の総額」は、直前の事業年度において累計3ヶ月分以上の滞納が生じているかを確認します。

累計3ヶ月分以上の滞納がある場合、当該住戸における滞納額の総額(例:累計5ヶ月分すべて)を滞納額としてカウントします。

滞納が3ヶ月連続している必要はなく、隔月であっても直前の事業年度で累計何ヶ月分の滞納があるかを確認します。

事業年度末までに滞納が解消されたものは、滞納額として取り扱いません。

・未入居住戸の修繕積立金: 分譲業者等から支払われていない場合や、支払われていても直前の事業年度において未収計上されている場合は、滞納金として取り扱います。

・その他使用料(駐車場収入等): 駐車場収入等のその他使用料からの収入の滞納は、修繕積立金の滞納額の審査対象外です。


3.長期修繕計画について
(1)計画内容とシミュレーション

・資金シミュレーションの複数案: 複数案が提示されている場合は、総会の議事録にどの案が採用されたか記載されていれば、採用された案で審査します。記載がなければ、基準に適合しないと判断されます。

・建築延床面積: 「マンション修繕積立金に関するガイドライン」に示された金額の目安の図表における「建築延床面積」は、建築確認の延べ面積を指します。

住棟と別棟の自走式立体駐車場棟や駐輪場棟、集会室棟などが敷地内にあり、住棟と同一の計画とされている場合、それらの建築物の床面積は「建築延床面積」に算入します。

修繕積立金の平均額の計算において、専有部分として取り扱われている駐車場の面積は、総専有床面積に不算入とします。


(2)一時金の徴収

・将来の一時的な修繕積立金の徴収: 長期修繕計画の計画開始時点において、計画上予定されている一時金の徴収を指します。徴収の実績ではなく、適正な計画が定められているかが審査対象です。

・段階積立方式の増額: 大規模修繕工事の指定期間内で2倍以上となり、その後増額があった場合は、段階積立方式の過程であるため一時金としては取り扱いません。その後減額があった場合は、一時金ありとして取り扱います。


4.運用・その他
(1)申請の受け付け

・2つ以上の自治体をまたぐマンション: 原則として、建築確認を行った自治体(敷地の過半の属する区域)で受け付けます。ただし、管理組合が異なる自治体への申請を強く希望している場合などは、希望に応じた対応をとることも差し支えありません。


・提出書類: 建築確認済証や平面図は、「提出が必須である資料」または「必要に応じて提出が必要となる資料」に該当しないため、申請者の負担に配慮した形で対応し、提出を控えることが求められます。


(2)変更申請

・軽微な変更以外: 施行規則第1条の9に規定する軽微な変更以外の管理計画の変更は、全て変更申請が必要です。


・変更申請が必要な例:

単独の管理者が変更された場合。

管理組合が法人化された場合。

管理規約の変更のうち、認定基準の「専有部の立ち入り」「修繕等の履歴情報の管理」「財務・管理に関する情報の書面交付等」に関する部分で変更があった場合。


・変更申請が不要な例:

管理者が複数で、その一部が変更となる場合。

集会の開催頻度が年1回以上開催されている範囲で増えている場合など、認定基準を満たしている場合。

・変更申請時の認定コード: 変更申請では、認定コードは直前の認定で付与されているコードのままとします。再度の振り直しは不要です。



▼ マンションの管理計画認定に関する事務ガイドラインQ&A 国土交通省

マンション管理支援21世紀研究会

住環境の向上、地域コミュニティ活動の支援、健全で安心なまちづくりの推進を通じて公益の増進に寄与することを目指します。 マンション管理支援21世紀研究会 は、マンションの管理組合や住民のみなさまに対して、わかりやすく中立的な情報を提供することを目的としています。 専門知識に基づいた管理提案、制度の解説、最新の動向(EV充電設備補助金制度など)など、管理組合の運営に役立つ情報をお届けします。

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