今回の規約改正は、
「将来問題が起きてから対応する」のではなく、
総会が成立しない
所有者不明住戸が増える
漏水・施工不良対応が進まない
海外オーナーと連絡が取れない
等の問題が起きても動ける管理体制を先に整えることを目的とするものです。
特に2026年施行に向け、最優先項目については早期対応が求められます。
本サイトでは、改正規約条文を提示し、円滑な総会決議および適正な管理運営に資することを目的としています。
また、管理規約改正を進めるにあたっては、区分所有法や標準管理規約の位置づけを正しく理解することが重要ですマンション管理規約の基本と最新改正については、「優先順位別 管理規約改正項目一覧 何から改正に着手すべきか 法律・規約」で体系的に整理しています。
【第〇号議案】区分所有法改正に伴う管理規約改正の件
1.提案の趣旨
令和8年4月施行の区分所有法改正およびこれに対応した標準管理規約の改正を踏まえ、本マンション管理規約を法令適合および適正運営の観点から見直す必要があります。
本改正は、
総会決議要件の合理化
所在等不明区分所有者への対応整備
損害賠償請求権の代理行使制度の創設
国内管理人制度の明確化
修繕積立金の活用範囲の整理
など、今後の管理運営に直接影響する重要事項を含んでいます。
つきましては、以下のとおり規約を改正することについてご承認をお願いするものです。
2.改正の主な内容
(1)出席者多数による特別決議(第47条関係)
区分所有法改正により、一定の要件のもと、「出席者の多数」による特別決議が可能となりました。
これに対応し、規約第47条を改正し、出席区分所有者及び議決権の各4分の3以上等の整理を行います。
(2)総会定足数の見直し(第47条関係)
総会の成立要件を明確化し、実務に即した定足数規定へ改めます。
(3)共用部分変更の決議要件合理化(第47条関係)
軽微変更と重大変更の整理を明確化し、法改正に合わせた決議区分へ修正します。
(4)総会招集通知事項の見直し(第43条関係)
招集通知に記載すべき事項を明確化し、議案の透明性確保を図ります。
(5)損害賠償請求権等の代理行使(第24条の2 新設)
管理組合が、共用部分に関する損害賠償請求権等を区分所有者に代わって行使できる規定を新設します。
これにより、漏水事故、施工不良、第三者加害などへの対応が迅速化されます。
(6)所在等不明者の除外規定(第67条の3 新設)
一定期間所在不明の区分所有者を決議計算上除外できる制度に対応します。
(7)所有者不明専有部分の活用手続(第67条の4~5 新設)
管理不全専有部分への対応手続きを整備し、建物の安全確保を図ります。
(8)国内管理人制度(第31条の3 新設)
海外居住区分所有者に対し、国内管理人の選任を義務付ける規定を整備します。
(9)専有部分の保存行為請求(第23条)
管理上必要な場合の保存行為請求を明確化します。
(10)共用部分管理に伴う専有部分保存行為(第21条)
緊急対応時の立入り等について規定を整理します。
(11)修繕積立金の使途拡大(第28条)
再生検討調査等への活用を明確化します。
(12)区分所有者の責務(第20条)
管理協力義務の明確化を図ります。
▼ 管理規約改正条文
3.施行時期
本規約改正は、令和○年○月○日より施行するものとします。
ただし、法施行日に合わせる必要がある条項については、法施行日より適用します。
4.決議要件 (→令和8年4月1日以降に総会案内を出す場合)
本議案は、区分所有法第31条および規約第47条に基づく特別決議事項(出席区分所有者及び議決権の各4分の3以上)として上程いたします。
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